
浄化槽工事
公共下水道、農業集落排水施設、コミュニティ・プラントなどが整備されていない地域でトイレを水洗化するときに設置が義務付けられているのが合併浄化槽です。
合併浄化槽の働きを一言でいうと「水洗トイレからの汚水(し尿)や台所・風呂などからの排水(生活雑排水)を微生物の働きなどを利用して浄化し、きれいな水にして放流するための施設」です。
合併浄化槽の性能は、BOD除去率90%以上、処理水質BOD20mg/L以下です。
各家庭に設置できる小規模な装置で、公共下水道の処理場の二次処理と同程度の処理が可能です。
※平成13年4月1日から浄化槽法が改正され、法律上では、合併浄化槽のみが「浄化槽」として位置づけされ、トイレの汚水のみを処理する単独浄化槽は、原則として新たな設置ができなくなりました。
また、現在設置されている単独浄化槽を合併浄化槽に設置替えするよう努めなければならなくなりました。
浄化槽工事の内容
既存浄化槽撤去

資材搬入状況

配管工事

浄化槽設置工事

高度処理型(脱窒ろ床接触ばっ気方式)
高度処理型では、「嫌気ろ床槽」の代わりに、「脱窒ろ床槽」というものがあります。
ここでは、「嫌気ろ床槽」と同様に浮遊物を取り除き有機物を分解するとともに、窒素の除去を行います。
その他の「接触ばっ気槽」、「沈殿槽」、「消毒槽」の働きは上のBOD除去型と同じですが、窒素を除去するため、「接触ばっ気槽」の水を「脱窒ろ床槽」へ送り返しています。

単独浄化槽との違い
生活排水の一人一日当たりの汚濁物質量(BOD量)は40gと言われています。
そのうち、トイレからの汚れが13g、台所・風呂・洗濯など生活雑排水の汚れが27gです。
単独浄化槽はトイレの汚水だけを処理する浄化槽で、生活雑排水は未処理のまま放流されてしまいます。
単独浄化槽の性能はBOD除去率65%以上なので、トイレの汚れが13gから5gに減ります。
しかし、生活雑排水の汚れはそのままなので27g、合わせると32gにもなってしまいます。40gが32gにしか減りませんから、実質的なBOD除去率はたったの20%ということになります。

一方、合併浄化槽の性能は、BOD除去率90%以上なので、トイレと生活雑排水を合わせた40gがわずか4gに減ります。
単独浄化槽に比べると、汚れの量がたったの8分の1になります。

合併浄化槽仕組み
合併浄化槽の主な処理方式には、(1)BOD除去型と(2)高度処理型があります。
高度処理型は、内湾の赤潮や湖沼のアオコの原因となる窒素を高度に除去できます。
いずれも微生物の働きを利用して、家庭からの排水をきれいにするものです。
微生物には、酸素のないところで生きる「嫌気性微生物」と、酸素のあるところで生きる「好気性微生物」の2種類があります。
合併浄化槽は、この2種類の微生物を組み合わせて利用します。
国関係機関
合併浄化槽補助金制度
合併処理浄化槽に改築する人に補助金を交付しています – 宮崎県都城市ホームページ
